
相続トラブル
他の相続人と話がまとまらない、遺言の内容に納得がいかないなど、相続にはトラブルがつきものです。感情的な対立が悪化し、家族の関係に深い溝が生まれてしまう前に、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、冷静かつ円満な解決を目指せます。一人で悩まず、まずはご相談ください。
遺産分割協議・調停
誰がどの財産をどれだけ受け取るのかを決めるのが遺産分割協議です。しかし、不動産など分けにくい財産があったり、感情的なしこりがあったりすると、話し合いは難航しがちです。協議で解決しない場合は、家庭裁判所での調停に移行します。弁護士が代理人となることで、法的な根拠に基づいた適切な主張を行い、依頼者の皆様の正当な権利を守ります。
相続放棄
故人に多額の借金があった場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きには「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。この期限を過ぎると、借金もすべて相続することになりかねません。確実に手続きを完了させるため、お早めに弁護士にご相談ください。
相続人・財産調査
相続手続きの第一歩は、「誰が法的な相続人なのか」「どのような財産がどれだけあるのか」を正確に把握することです。戸籍謄本を遡って収集したり、故人の預貯金や不動産、有価証券などを調査したりするのは、非常に手間と時間がかかります。これらの煩雑な手続きはすべて弁護士にお任せいただくことで、皆様の負担を大幅に軽減できます。
遺留分侵害額請求
「特定の子どもに全財産を譲る」「第三者にすべて遺贈する」といった内容の遺言書があったとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律で最低限保障された財産の取り分(遺留分)があります。ご自身の権利が不当に侵害されていると感じたら、遺留分を請求することができます。ただし、これには時効があるため、すぐに弁護士へご相談ください。
遺言無効
「遺言書の筆跡が故人のものと違う」「認知症が進行していた時期に書かれており、判断能力が疑わしい」など、遺言書の有効性そのものに疑問がある場合、遺言の無効を主張できる可能性があります。しかし、無効を法的に認めてもらうには、客観的な証拠が不可欠です。まずは諦めずに、専門家である弁護士にご相談ください。